

税金泥棒に国政を論じる資格はない。いまこそ新党憲法9条だ
新党憲法9条 2016年1月20日
まったく不毛な国会審議だが、それでも注目すべき質問はある。
きのう1月19日の参院予算委員会で、おおさか維新の会の東徹(あずまとおる)という国会議員が、安倍首相に質問していた。
文書通信交通滞在費という名目で我々国会議員には一人当たり月額100万円が自動的に口座に振り込まれることになっている。
同様の経費は地方議員にも給付されるが、それでも地方議員の場合はその使途につき報告義務が課されている。
国会議員だけが使途不明のまま勝手に使っていい道理はない。情報公開を義務づけよと。
驚いた。そんなことが放置されていたのだ。
ウソの領収書が問題になる事はさんざん報道されているが、この文書通信交通滞在費という年収1200万円という報酬は、その使途が公然と議員の自由に任されているというのだ。
しかも経費だから税金は一切かからない。
いまの世の中で、税金が一切かからない報酬が、まともな仕事なしに自動的に自分の口座に振り込まれる、そんな夢のような境遇に置かれている国民がどこにいるとでもいうのか。
それだけではない。
国会議員はひとしく、議員報酬と公設秘書給与が支払われ、何といっても巨額の政党交付金税金から与えられる。
きょうの新聞を見たら、総務省はきのう19日、2016年度分の政党交付金として、総額320億円余りを給付通告したという。
その額、自民党約170億円、民主党約77億円、ほとんど議員のいない社民党、生活の党ですら、それぞれ約5億円、3億円受け取っている。存在不明な党でさえ1億円もらっている。
これは紛れもない税金泥棒ではないのか。
このような国会議員に、生きるために過労死までして働き、税や年金、社会保障費の負担に日々汲々とする一般国民のための政治が出来るというのか。
ところがこの東徹議員の質問を報じる新聞はどこにもない。
東徹議員の後に続いて追及する議員は皆無だ。
みなが結託して特権を山分けしているのだ。
このような既存の政党、政治家の対極にある政党、政治家を国会に送り込んで違いを見せつける。
こんな特権がなくても、こころざしと能力があれば、既存の政党、政治家に真似のできない活動が出来る。
それを一般国民に示して見せる。
それが新党憲法9条である。
それだけでも新党憲法9条を目指す意義はある
(了)
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